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2017年11月

【“人々”ってなに? ISO9001 2015年度版 改正(改定)】

人々 イメージ

 

規格は“Why”を考えて対処しないと無駄な作業を行うことになりかねませんので、

それぞれの要求事項についてその背景を考えることはとても重要なことだと思います。

 

私が、ISO9001 2015年版 改正(改定)の中で“Why”が最も理解しがたかったのが『7.1.2項 人々』です。

規格の要求事項は、必要な人数を揃えなさい、だけです。

あまりにも当たり前すぎて、なぜこのようなよう要求事項が規格に織り込まれたのか、

いくら考えても回答の糸口すら見当たりませんでした。

 

しかし、先日、ある外資系企業様にお伺いした折に7項の資源の充足状況についてお聞きしたところ、

『オープンポジションが20人分あります。』との回答がありました。

この回答により、『7.1.2 人々』を規定した意図が初めて理解できました。

 

基本的に、日本では組織単位で仕事を行いますが、欧米では“Person in Charge”方式がとられます。

即ち、組織単位ではなくて、ある人の業務についてその業務範囲及び責任・権限を明確に定めて

業務を遂行していきます。

このため、一定の目的を達成するためには、先ずその目的を達成するために必要な業務内容を設定します。

そして、その業務が分割されて責任・権限と共に特定の個人に割り振られることになりますので、

自然と必要な人数も明確になります。

 

勿論、人の数だけでなく、これらの人が業務範囲に沿った業務が処理でき、

責任・権限を適切に実行できる力量が必要なことは言うまでもありません。

 

このため必要な力量を有する要員を確保することになります。

しかし、必要な力量を有する要員を確保することが出来ないときには、まず人員を確保し、

それらの人々を教育・訓練して力量を備えさせて目的を達成するのは企業の責任となります。

このように決まった業務を実施する人が予め設定されますので、

今現在どれだけの人が不足しているかが判り、前述の『オープンポジションが20人分あります。』との

回答に繋がります。

この状況が理解できると、『7.1.2 人々』を規定した意図が理解できるようになりました。

 

このあたりの考え方は日本的発想ではなく、ヨーロッパ的な発想でしょう。

日本の場合は組織で業務を遂行するという習慣がありますので、なかなかピン!とはきにくい規定振りです。

 

近年は日本でも仕事の実施方法が変化してきていますが、

普通の企業にとっては、『7.1.2項 人々』を適用する必然性は低いのではないでしょうか。

もし、日本で『7.1.2項 人々』を適用するのであれば、

組織単位(係、課、部など)での業務内容・範囲・量を考えた上で、

必要な力量を備えた要員の必要数を計画することが現実的な方法でしょう。

 

いまさらながらですが、なぜこの要求事項を規格に織り込むことについて反対しなかったのか、

日本のISO9001:2015の改定作業に携わったメンバーに聞いてみたいものです。

 

このような分りにくい規定についてはしっかりとした解説が望まれますが、

解説書でも国による風土・文化の違いまでは言及していません。

 

なお、『7.2項 力量』についても、規格の理解に関しては国による風土・文化の違いなどを考えることが

必要になると思います。

 

【ISO9001の改正についての過去記事】

組織及びその状況の理解とは?

利害関係者とは?

QMSの適用範囲とは?

プロセスとは?

“人々”ってなに?

リーダーシップ

リスクとは?

規格の性格

品質方針

『適用不可能項目』とは?

運用とは?

製品及びサービスに関する要求事項

設計・開発(1)

 

ISO9001の認証取得支援・運用更新代行

この記事を読んでISO9001の取得を検討してみようと考えている企業のご担当者様、ぜひご連絡ください!弊社でISO9001認証取得やその後の更新作業のコンサルティングをお手伝いしております。

当社のコンサルタントがISO9001について詳しくご説明しています。

・ISO9001とは何か

・ISO9001取得の目的とメリット

・ISO9001:2015年度版のポイント

・ISO9001認証取得コンサルティング

2017/11/29

第4回 ISO14001 2015年度版解説「順守義務」とは

【この記事の執筆者】亀田昭子

こんにちは。ISOコム マネジメントコンサルタントの亀田 昭子です。
このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。
今回のブログでは、6.1.3項「順守義務」について考えていきたいと思います。

 

自社にあった順守義務のPDCAサイクルを回していくことが大切

6.1.3章は、題名が「法的及びその他の要求事項」から「順守義務」に変更されましたが、要求事項は、基本的には、2004年版のISO14001から大きな変更はないようです。

 

但し、ISO14001:2015版 改正(改訂)では、「順守義務」という用語が4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1,9.3章など、いろいろな要求事項の中に出てきます。

 

例えば、5.2章の環境方針には、「順守義務」を満たすことへのコミットメントを含むことが要求されています。

 

また「順守義務」という用語がなくても「順守義務」が関連している要求項目もあります。例えば、4.1, 4.4章などにある「意図した成果」の中には、「順守義務」も含まれていますし、

 

7.4章「内部コミュニケーション」には、法的要求事項が変更になった場合、社内の必要部署に情報伝達する必要がありますので、「順守義務」を考慮する必要があります。

 

環境関連法は、非常に数多くあり、その内容も多岐にわたり、全てを理解するにはとても大変です。そのため、新規に取得される組織の方にとって、仕事上の法規制はある程度理解されていても、順守評価で再確認することは大変だと思います。

 

ですので、

 

環境マネジメントシステムを構築するために必要な環境関連法を環境法関連の教本やWEB上にある建設業向けの法規制をまとめたものなどを参考にして、自社に合った評価表を作成し、対応するといいと思います。

 

大切なことは、自社が適用すべき環境関連法を順守しているかどうか確認し、順守していない要求事項があれば、それに対応していくというPDCAサイクルを回していくことです。

 

順守義務で気になる点 事例

最近、私がコンサルを行っている企業様で、順守義務チェックシート等で対応を確認していて、気になった点を下記に記載したいと思います。

 

① 廃棄物処理法にあるマニフェストの交付状況報告(毎年6月30日まで)の要求に対して、

対応していなかった組織様がいくつかありました。

 

各マニフェストについては、きちんと対応されていますが、毎年どのくらい排出しているかをまとめ、役所に交付状況を報告する必要がありますが、報告されていませんでした。

 

現在は、報告を怠った場合に対しての罰則はないようですが、今後罰則ができるかもしれないため、対応する必要があります。

 

② 廃棄物処理法で、

廃棄物を保管する場合の高さの厳守や表示板の大きさなどが決められていますが、対応されていないお客様もいらっしゃいました。特に表示板については、順守評価によって認識され、規定された大きさの表示板を用意し、対応されるお客様もいくつかありました。

 

③フロン排出抑制法にある7.5KW以上のエアコンの定期点検ですが、

各会社様でエアコンの容量を調べていただくと7.5KW以上のものを使用している会社様もかなりあるようです。あるお客様が本法規に対し、自社のエアコンの定期点検を空調機メーカー様に依頼しましたら、対応していただけなかったようです。お客様は、対応を依頼しているのにメーカー側がそのような法律を理解せず、対応が疎かになってしまうのは、非常に問題だと感じました。

 

各法規制は、頻繁に改版されているので、信頼できる情報元に定期的に確認し、また新たな事業を展開した場合には、新たな事業に関係する法規制を確認することが必要です。

 

対応が大変な要求項目ですが、皆様の環境マネジメントシステムを改善するためには、非常に有効な要求事項だと思います。

 

次回のブログでは、ISO14001 2015年度版 改正(改訂)の緊急事態について考えていきたいと思います。

 

今回の記事はいかがでした?

 

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【ISO14001に関する過去記事】

4.1項「組織及びその状況の理解」、4.2項「利害関係者のニーズと期待の理解」、6.1項「リスク及び機会の取組み」について(その1)

4.1項「組織及びその状況の理解」の「内部及び外部の課題」について(その2)

4.2項「利害関係者のニーズと期待の理解」について(その3)

要求事項6.1.2項「環境側面」について

要求事項6.1.3項「順守義務」について

要求事項8.1.2項「緊急事態」について

改正(改訂)で使われている用語について

化学物質640品目の対応について

8.1項 運用の計画及び管理について

2017/11/20

プロセスアプローチとは? ISO9001 2015年度版

【この記事の執筆者】柏木博

プロセスアプローチ

 

こんにちは、ISOコム コンサルタントの柏木 博です。

今回は、“プロセスアプローチ”について考えてみます。

 

4.4では、QMSを構成する“プロセス”に関する要求事項が現れます。

 

ISO9001:2008の4.1のプロセスアプローチとほぼ同じ内容ですが、一般的には第三者審査の対象となることは少ないようですが、規格を理解する上でとても大切な要求事項と思います。

 

ISO9001 2015年度版改正(改訂)規格の意図した結果とは

「品質保証能力の実証」及び「顧客満足の向上」にあります。

品質保証とは、われわれが漠然と考えるイメージとは少し違うようです。

ISO9001:2015改正(改訂)では

“品質要求事項が満たされるという確信を与える”のは、お客様に対してという理解になります。

 

では、どのようにすればお客様に確信を与えることが出来るのでしょうか。

先ず、

①製品の製造やサービスを提供する作業の手順が定まっていること、

②作業のために適切な情報やハードウエア・ソフトウエアが提供されていること、

③作業を実施するために必要な資源(人、設備、環境等)が備わっていること、

④作業結果の判定基準などが明確になっていること

 

次いで、

決めた手順通りに作業が実施されたことが確認できること

勿論、使用する設備や実施手順、判定基準などが明らかなだけでなく、

決めたとおりに実施すれば、希望する製品やサービスを作り出すことが出来るものであることが必要でしょう。

 

つまり、『品質保証』とは、出来上がった製品の機能、性能、使い勝手、安全性、寿命等を保証することではありません。

目指す機能、性能、使い勝手、安全性、寿命等を有する製品を“このような方法で作るというように作り方を定め、定めた作り方を実施できる人や設備によって作り、

そのことを証拠により証明することができる。”

といえます。

 

このため、品質保証は、その企業が製造する製品や提供するサービスについて、常に安定した品質であることを保証すること

繋がります。

これがISO9001の『品質保証』の考え方です。

 

お客様が『ISO9001』のマネジメントシステム認証の登録を取引条件とする背景もここにあります。

お客様としては、第三者が審査した結果、安定した製品やサービスの提供を、確認を受けている取引先と取引をしたいという思い、自然であろうと思います。

 

このような『品質保証』を確実にするためには、顧客要求事項を決め、製品の引渡しに至るまでのいろいろな業務(プロセス)が間違いなく実施されると共に、

各業務間の繋がりが重要な役割を果たすことになります。

 

 

4.4では、『品質保証』に関わるプロセス全体についての要求ではありません。

しかし、プロセスの責任・権限や必要な資源及びその結果の判定など プロセスの一部に関する

要求事項が含まれています。

 

また、これ以降で扱われるプロセスの構成や繋がり、評価や改善などについての要求であり、

全てのプロセスに適用することになります。

この要求事項をうまく使用することによって、『品質保証』を実現しつつ、 効率的な製品の製造やサービスの提供に繋げていきたいものです。

 

【ISO9001の改正についての過去記事】

組織及びその状況の理解とは?

利害関係者とは?

QMSの適用範囲とは?

プロセスとは?

“人々”ってなに?

リーダーシップ

リスクとは?

規格の性格

品質方針

『適用不可能項目』とは?

運用とは?

製品及びサービスに関する要求事項

設計・開発(1)

 

ISO9001の認証取得支援・運用更新代行

この記事を読んでISO9001の取得を検討してみようと考えている企業のご担当者様、ぜひご連絡ください!弊社でISO9001認証取得やその後の更新作業のコンサルティングをお手伝いしております。

当社のコンサルタントがISO9001について詳しくご説明しています。

・ISO9001とは何か

・ISO9001取得の目的とメリット

・ISO9001:2015年度版のポイント

・ISO9001認証取得コンサルティング

2017/11/13

第4回 ISO14001解説 2015年度版 改正(改訂) 要求事項6.1.2項「環境側面」について 

製造工場 イメージ

こんにちは。このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。

今回のブログでは、ISO14001改正版6.1.2項「環境側面」について考えていきたいと思います。

 

6.1.2章は、皆様の組織の環境マネジメントシステムにおける適用範囲の中で、“ライフサイクルの視点”を考慮し、組織の活動、製品・サービスについて環境側面とそれに伴う環境影響を決めることを要求しています。

この要求は、2004年度版から要求されていますが、今回は以下が変更・追加されました。

 

・環境側面を決める時に

   -ライフサイクルの視点を考慮する。

   -環境影響も決める。

   -非通常の状態を考慮する。 

   -予見できる緊急事態を考慮する。

・著しい環境側面を決める時に基準を設定する。

・著しい環境側面決定後に必要に応じた著しい環境側面を伝達する。

・文書化の対象に「環境側面及びそれに伴う環境影響」「著しい環境側面を決定するために用いた基準」

が追加されました。

 

 

今回追加の要求事項“ライフサイクル”とはどんなことでしょう?

人の場合、誕生から死に至る人の一生を意味しますが、

製品の場合は、

原材料の取得~設計~製造~製品の輸送(提供)~製品の使用~使用後の処理~最終処分(リサイクル)

なります。

その中で自社が影響を及ぼすことができる環境側面とは、例えば、原材料の調達や外注先での製造、

完成品の輸送など自社で行っている業務ではないものがある場合、自社の環境側面にはなりませんが、

自社がその購買先や委託先に対して管理することが可能な環境側面まで考慮しなさいということが

要求事項になっています。

 

 

「非通常状態」とはどういった状態でしょう?

製造工場の場合、非通常とは、長期休暇や故障での設備の停止や新規設備などの導入立上げ状態など

通常とは異なる状態を意味し、このような場合も考慮しなさいということになります。

 

 

「予見できる緊急事態」とは何でしょう?

ISO14001での予見できる緊急事態とは、

 

①自社が地球に与える緊急事態(火災や事故)

②地球が自社に与える緊急事態(地震、台風など)

③その他(直接環境には影響を与えない緊急事態で、労働災害や法規制対応の遅れによる操業停止など)

 

が考えられると思います。

このような新しい要求事項を踏まえ、環境側面と環境影響・著しい環境側面を決める必要があります。

 

 

これだけ多くの要求が追加されていて、

環境影響評価を行うことが非常に大変だと感じられるかもしれませんが、

2015年版の改版では、環境影響評価を行うための手順は要求されてなく、

自社の環境側面とそれに伴う環境影響と著しい環境影響を決めればよいので、

今までより少し楽に考えてみてもいいのではないでしょうか?

 

 

ある私のお客様で、まず環境側面を抽出するための手順書を作成し、

その手順に基づき、各部門が環境側面を抽出し、それに対し、環境影響評価・点数付けを行い、

著しい環境側面を決め、これを毎年実施されていらっしゃいましたが、

2015年版対応で、点数付けをやめ、

社内関連部門との環境関連の打合せの中で、事業内容や新規設備等から環境側面を再確認し、

その場で著しい環境側面まで検討することとして、環境影響評価における工数を減らすことができました。

 

 

これからは自社に見合ったやり方を考えて、自社の環境影響評価を行うことで、

環境にやさしい企業を目指すことでいいと思います。

 

次回のブログでは、ISO14001の順守義務について考えていきたいと思います。

 

今回の記事はいかがでした?

環境側面を理解し、あなたの会社にあったやり方で取り組みを決めないと、余計な時間や手間がかかって、本業にも影響を及ぼしかねません。

ISOコムのコンサルを受ければ、あなたの会社にあったやり方で、スムーズに取り組みが決まり、本業が更に環境保護に結びついていきます。

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【ISO14001に関する過去記事】

4.1項「組織及びその状況の理解」、4.2項「利害関係者のニーズと期待の理解」、6.1項「リスク及び機会の取組み」について(その1)

4.1項「組織及びその状況の理解」の「内部及び外部の課題」について(その2)

4.2項「利害関係者のニーズと期待の理解」について(その3)

要求事項6.1.2項「環境側面」について

要求事項6.1.3項「順守義務」について

要求事項8.1.2項「緊急事態」について

改正(改訂)で使われている用語について

化学物質640品目の対応について

8.1項 運用の計画及び管理について

2017/11/06

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