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2018年6月

ISO14001:2015の環境方針 具体例

【この記事の執筆者】亀田昭子

打ち合わせ風景

こんにちは。ISOコム マネジメントコンサルタントの亀田 昭子です。

このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。

 

今回のブログでは、「ISO14001:2015の環境方針」について、具体例を混ぜて、考えていきたいと思います。

 

ISO14001の環境方針とは?

 

環境方針とは、地球や自然環境を守り、持続可能な社会(次世代の人たちも安心して暮らしていける社会)にするための、会社(組織)の考え方や環境を守るために会社(組織)がどのような方向に進むべきかを決めたもので、会社の経営者(組織のトップマネジメント)が決めるものです。

 

その方針は、会社の実体に合ったもので、社内の従業員だけではなく、関連する協力会社の社員や派遣社員にも通知し、協力してもらう必要があります。

 

そして、環境方針は、お客様などの利害関係者が入手できるようにする必要があるんです。

 

環境方針のポイント

環境方針を検討するためには、下記のISO14001:2015の要求事項を考慮する必要があります。

 

・会社の状況に合ったものであること

・環境目標を設定・達成状況を確認するための枠組み(どのように環境目標を設定し、監視・レビューを行うのか)を示すこと

・方針の中に環境目標が設定できるような具体的な内容を含めていること

・経営者が環境方針の中で、以下を徹底する決意表明をしていること

-汚染の予防や環境保護

-組織の順守義務(会社に関連する法規制に適合した活動を行うこと)

-継続的改善

 

ISO14001:2015の認定取得される企業の皆様は、上記に記載したことを考慮した、環境方針を考える必要がありますね。

 

ISO14001のこんな環境方針はダメ!

環境方針だけでなく、品質等の方針を設定するにあたって、どのような業種の企業にも適用できるような方針ではだめだよとISOの審査員やコンサルタントの方々がよく言われます。

 

以前、品質方針というと「顧客満足度No.1を目指す」という方針が多くありました。

環境方針でも「環境にやさしい企業」のような方針です。

 

これでは、どのような業種でも対応できる方針となります。

そのため、自社の業種に、製品、サービス等に合った方針である必要があります。

 

また、環境目標設定のための枠組みを示すということは、方針とかけ離れた環境目標ではなく、会社として宣言している環境方針を満足するために必要な環境目標を設定できるような方針にする必要があります。

 

更に自社が環境保護に取り組んでいること、法規制等を順守し、継続的改善を行っている企業であることを宣言する必要があります。

 

ISO14001環境方針の例を示します。下記のような内容を含めて考えて頂けるといいと思います。

環境方針(適用範囲:本社、〇〇営業所、施工現場)

 

環境マネジメントシステムの継続的改善に努め、環境と調和した維持可能な循環型社会を目指した活動を推進する。

1. 当社業務である住宅設計・施工業務において、環境にやさしい住宅の開発を目指し、技術的、経済的に可能な範囲で環境保護活動を行う。

2. PDCA(計画-実行-確認-改善処置)の展開を図り、環境面で常に業務の改善・向上を図る。

3. 環境に関する法規制、及びその他の要求事項を遵守する。

4. 建設廃棄物の低減、再使用化・再生資源の利用を積極的に推進し、環境汚染の予防及び環境保護に努める。

 

以上の環境方針を実行、維持し、全従業員に周知するとともに、社外の要求に応じ公表する。

 

皆様の会社でも皆様の業務に沿った、分かり易く、活動が取組みやすい環境方針を検討していただければと思います。

ブログを読んでいただき、ありがとうございました。

 

※【参考】ISO14001:2015年度版改訂のポイントについてはこちらをご覧ください。

ISO14001 2015年度版規格改正 変更点とポイント

 

まとめ

以上、今回もISO14001については当社のコンサルタントが解説しました。

 

正直なところ、余裕のある会社ならISOの新規取得や更新は自社でもできます。

ただ、弊社のようなコンサルタントを入れた方が、無駄な作業に社員が関わらなくなるため、長い目で見ると結果的に安く済みます。社員の皆さんは本来の事業に注力できるため売り上げ増につながるのです。これは間違いありません。

 

また、当社のコンサルタントであれば皆さまの事業に活用できるISOに作り変えるため、経営改善にも絶対に役立つはず。

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ISO14001取得コンサルティング

2018/06/25

ISO45001について 第10回 「8 運用」 「8.1 運用の計画及び管理」

【この記事の執筆者】小川次郎

講座風景

こんにちは、ISOコム マネジメントコンサルタントの小川 次郎です。

 

今回はISO45001「8 運用」の前半「8.1 運用の計画及び管理」についてです。

 

この項は「6。計画」で決定した取組みを実施するために必要なプロセスを計画、実施、管理、維持することですね。PDCAサイクルのD(実行)に当たります。

 

もう少し具体的に言いますと、「取組の計画」や「安全衛生目標を達成するための計画」で示された実施事項を「実行計画書」「実施要領」「実施手順書」「仕様書」などのプロセス(詳細計画)を定めて管理することかな。

 

ISO45001運用上、プロセスに定める必要のある事項は、次のことです。

  • 危険源除去及び労働安全衛生リスクの低減(措置の優先順位を考慮する)
  • 変更の管理(変更には計画的な変更と意図しない変更がある。変更はリスクに直結することが多い)
  • 製品サービスの調達(請負者の選定基準、請負者と協力して労働安全衛生リスクを評価管理すること、請負者もOH&Sの要求事項を満たすこと)

また、機能・プロセスの一部を外部委託する場合には、それを管理する必要がある。

 

もっともっと、具体的にいうと、以下のようなことの計画、手順書、要領、基準みたいなものを実施することのように思います。

 

  • 安全パトロールの実施計画
  • 教育計画とその実施
  • KY、4S、ヒヤリハット活動の実施要領
  • メンタルヘルス等の健康づくり運動の実施要領
  • 機械設備、物品、サービスの調達に関する仕様書
  • 外部業者の入場管理策(力量・資格の確認、場内順守事項、お願い事項)
  • 安全作業手順書

 

各項目ごとに理解のポイントを書き出すと次のようになります。

「8.1.1 一般」

★計画の実施状況は“文書化が必要です”

★プロセスの運用管理の例:

・業務の手順

・力量の確保、・保守及び検査プログラムの確立

・調達に関する仕様書

・順守義務又は設備に関するメーカーの指示の適用

・工学的、管理的な対策

・働く人に合わせた作業の調整(作業方法、研修等)

・職場、設備設計における人間工学的なアプローチ

 

「8.1.2 危険源の除去及びOH&Sリスクの低減」

★“管理策の優先順位”は注目すべき

①危険源の除去、②代替、③工学的な対策、④管理的対策、⑤個人用保護具

※ 個人用保護具の使用は最下位!(個人用保護具が不要な状態に保つことが重要)

 

「8.1.3 変更の管理」

★変更に対応できなくて、重大なリスクの発生に至るケースは非常に多い。要注意!

★具体的な変更管理が必要な対象:

・技術、設備、施設、作業方法及び手順

・設計仕様、・原材料

・人員配置、・規則等

 

「8.1.4 調達」

「8.1.4.1 一般」

★調達プロセスは、職場へ導入する前に、製品、有害な材料若しくは物質、原材料、設備、サービスに付随する危険源を決定、評価し除去する、或いはリスクを決定、評価し低減することに使用するべき。

★仕様書通りかどうかの確認(検査、テスト等の実施)

 

「8.1.4.2 請負者」

★請負者の選定に関するOH&S基準を契約文書に定めておく。

―― OH&Sに関する双方の分担(責任)を明確にしておく

★請負者の能力の検証

・OH&Sパフォーマンスの実績

・働く人の資格、経験、力量

・資源、設備、作業準備の程度

 

「8.1.4.3 外部委託」

★外部委託者の選定に関するOH&S基準を契約文書に定めておく。

―― OH&Sに関する双方の分担(責任)を明確にしておく

★外部委託者の能力の検証

・OH&Sパフォーマンスの実績

・組織の力量

・働く人の資格、経験、力量

・資源、設備、作業準備の程度

・改善の機会

 

以上がISO45001「8.1 運用の計画及び管理」についてです。ご理解いただけましたでしょうか。

 

次回はISO45001「8.2 緊急事態への準備及び対応」についてお話ししたいと思います。この項も

「6.計画」で計画したことの運用についてです。楽しみにしていてください。

 

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ISO45001の要求事項に関するポイントはこちらをご覧ください。

2018/06/11

ISO9001の内部監査におけるポイント

【この記事の執筆者】柏木博

打ち合わせ風景

こんにちは。 ISOコム マネジメントシステムコンサルタントの柏木 博です。

今回は、ISO9001における内部監査のポイントについて、お話ししたいと思います。

 

ISO9001の内部監査では3つの情報の収集が求められている

ISO9001では、内部監査により次の三つの情報を収集することが

求められています。

 

・QMSが規格(JIS Q 9001:2015改訂版)の要求事項に適合している。

・QMSに関して、組織自体が定めた要求事項に適合している。

・QMSが有効に実施され、維持されている。

 

最初の要求事項はわかりやすいと思います。

自分たちが運用しているQMSが規格(JIS Q 9001:2015改訂版)の要求事項にマッチして

いるかどうかについて確認し、その結果を情報としてまとめることになります。

 

二つ目は、自分で定めた要求事項への適合性についての監査が対象です。

ここで、“自分で定めた要求事項”とは、規格と無関係な要求事項のことを指しているわけでは

ありません。

勿論、規格は要求していないけれども、業務の運用上の必要性その他の理由により、

自分たちで“何を”実施するかを定めたルールもあります。

 

しかしながら、規格ではQMSについて“何を”しなければならないかしか要求されていません

ので、この要求事項を“どのように”実施するか、“どの程度”まで実施するかなどについては、

自分たちで決めていく必要があります。

 

これがISO9001の内部監査対象となる“自分で定めた要求事項”の主要部分となります。

即ち、規格の要求事項に対して、“どのように”実施するか、“どの程度”まで実施するのかが、

自分たちの決めた通りに出来ているかどうかについての情報を収集することが求められて

います。

 

三つ目の要求事項については、用語として“有効性(effectiveness)”が定義されているので、

QMSの有効性についての情報収集が求められているようにも思われます。

 

しかし、定義されていない用語については辞書とおりに理解すればよいことになっています

ので、“有効に(effectively)” については“有効に、効果的に、効率的に”との理解でよい

でしょう。

 

従って、ここではQMSが何らかの目的達成に向けて効果的に運用され、維持されているかに

ついての情報を収集することになります。

 

内部監査の質問例はこちら

 

組織自体が定めた要求事項への適合が最も重要なポイント

ISO9001の求める内部監査の目的は以上ですが、

規格の表現上は“組織自体が定めた要求事項への適合”が一番目に、“規格の要求事項への

適合”が二番目の順番になっています。

 

このことは、内部監査では“組織自体が定めた要求事項への適合”への情報収集が重要である

ことを示しています。

 

“組織自体が定めた要求事項”が“規格の要求事項”を“どのように”実施するか、“どの程度”まで

実施するかに関するものであれば、自ずと“組織自体が定めた要求事項への適合”が“規格の

要求事項への適合”に繋がるからです。

 

ISO9001品質マネジメントシステムの認証を取得している場合には、QMSが“規格の要求事項に

適合”していることについては登録機関が審査をしてくれます。

 

しかし、登録機関の審査では、QMSが“組織自体が定めた要求事項に適合”していることの

審査までは手がまわり兼ねます。

 

このような背景もあり、ISO9001の内部監査では“組織自体が定めた要求事項に適合”していることに

注力して監査を実施することが勧められます。

 

以上のように、内部監査ではQMSの目的を達成するために“規格の要求事項”を“どのように

”やっているのか、“どの程度”までやっているのかを確認することが重要です。

 

このためには、まず、各部門で業務の実施方法(手順)を内部監査員が監査のときに

理解できるように明確に定めておくことが必要となります。

 

そして、監査員の力量としては、監査対象部門の業務内容が理解できること、業務改善提案が

出来ることなどが求められます。

これにより、業務自体が定めたルールに則って実施しているかどうかが確認できると共に、

業務自体の改善に係る提案が期待できます。

 

内部監査を、是非、QMSの目的達成状況の測定と共に、業務改善のツールのひとつとして

使用することをお勧めいたします。

 

以上、本日はISO9001内部監査のポイントについてお話ししました。

 

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・ISO9001:2015年度版のポイント

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2018/06/05

ISO45001について 第9回 「7 支援」 「7.4 コミュニケーション」「7.5 文書化した情報」

【この記事の執筆者】小川次郎

打ち合わせ風景

こんにちは、ISOコム マネジメントコンサルタントの小川 次郎です。

このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。

 

前回は、ISO45001「7 支援」の「7.1 資源」「7.2 力量」「7.3 認識」についてお話させていただき

ました。

「7 支援」のこのシステムの位置付け・性格を多少は理解していただけたと思います。

 

今回はISO45001「7.支援」の後半「7.4 コミュニケーション」「7.5 文書化した情報」についてです。

これらも前回記述させていただいた通り、イメージとしてはPDCAサイクルとは別にPDCA各個を文字通り「支援する」という方が当たっていると思います。

 

潤滑剤みたいなものですかね。

 

まず、ISO45001「7.4 コミュニケーション」です。

 

コミュニケーションには、作業指示のように一方向のコミュニケーションと安全衛生協議会のように相互に議論する双方向のコミュニケーションがあります。

 

また、法令に決められている許可申請、届出みたいなコミュニケーションと外部の利害関係者(行政、顧客、近隣、働く人等)と行う協議、苦情、要請等、組織自らが判断する

必要なコミュニケーションがあります。

 

一般的に、どこの組織においても、すべてできているかどうかは別にして、最低限、法令上必要なコミュニケーションがあります。

 

これらを列記するすると以下のようなものです。

 

【周知が求められている事項】

  • 安全衛生委員会や安全衛生協議会の議論の結果
  • 周知が求められている安全衛生推進者などの担当者氏名
  • 名称等を通知すべき危険物及び有害物名
  • 車両系荷役運搬機械などの作業計画や作業の方法
  • 作業環境測定結果の評価の記録

【関係請負人への周知事項】

  • クレーン等運転についての統一的な合図
  • 統一的な警報、事故現場等を表示する標識など

【表示・掲示が求められている事項】

  • 立入禁止 /火気の使用禁止 /通路と避難通路
  • バルブ・コックの開閉方向・色分けなど

 

その他、【作業において合図が求められている事項】、【作業間の連絡、調整が求められている事項】もあります。

 

また、議論を行う双方向のコミュニケーションも、組織内で行う安全衛生委員会、関係請負人(協力会社等)と行う安全衛生協議会定時打合せ作業前ミーティングといったものもあります。

 

その他法令では定められていないが、朝礼、緊急事態での関係行政とのコミュニケーション、顧客からの指示・要望の周知、その他利害関係者からの要請等の周知など様々のものがあります。

 

システムとしては、このような現在組織で既に実施していること(今まで必要と思っていたが実施に至っていないことも含めて)を整理すれば良いのかなと思います。

 

ここで、重要なことは、すべてが記録を求めているわけではありません。

 

特に法令では“実施することを求めている”ので、特別な監視測定以外は、決して記録は求めていません。つまり、記録(文書化要求)は組織が安全衛生管理上、必要と考えるもののみです。

 

私の経験では、実際に重大事故を発生させた場合、様々な法令上の要求事項、例えば、安全衛生協議会の内容あるいは事故が起きた作業の作業指示内容について、労働基準監督署の監督官あるいは警察は、関係者全員の事情聴取を行い「実際に打合せが行われたのか」「実際の指示がどのようなものだったのか」の確認を行います。

 

聴取内容に食い違いがあれば、とことん追求を受けます。記録はどちらかと言えばあまり信用されていなくて、どちらかと言えば補足資料です。

 

次はISO45001「7.5 文書化した情報」についてです。

 

ここでは、規格の各項で要求している文書化情報が,必要なときに、必要なところで、利用可能であることを求めています。文書化情報という言い方は、文字情報、電子情報、その他、どの媒体でもかまわないというこのようです。

 

必要な文書化情報(文書類と記録)を一覧表にしておくとわかり易いと思います。

 

例えば、文書類では、以下のようなものがあります。

 

  • 3項 OH&Sマネジメントシステムの適用範囲
  • 3項 組織の役割、責任および権限
  • 1.1項 リスク及び機会にかんすること
  • 1.2項 危険源の特定並びにリスク及び機会の評価
  • ・・・・
  • ・・・・

 

記録では、以下のようなものがあります。

 

  • 1.2項 OH&Sリスクの評価方法及び基準
  • 1.3項 法的要求事項及びその他の要求事項
  • 2.2項 安全衛生目標と達成のための計画
  • 2項 働く人の力量
  • ・・・・
  • ・・・・

 

以上がISO45001の「7.4 コミュニケーション」「7.5 文書化した情報」についてです。

どちらかと言えば知的作業というより規格各項の結果の整理のようなものかなと思います。

 

次回はISO45001「8.運用」についてお話ししたいと思います。

この項は「6.計画」で計画したことの運用についてです。楽しみにしていてください。

 

【ISO45001についての記事】

【第1回】 ISO45001:2017の発行の動向と既存のシステムとの大きな変化

【第2回】「意図した成果」及び「規格独特の用語」

【第3回】「4 組織及びその状況」

【第4回】「5 リーダーシップ及び働く人の参加」

【第5回】「6 計画」

【第6回】「6 計画」

【第7回】「6 計画」「6.2 OH&S目標及びそれを達成するための計画策定」

【第8回】「7 計画」 「7.1 資源」「7.2 力量」「7.3 認識」

【第9回】「7 計画」 「7.4 コミュニケーション」「7.5 文書化した情報」

 

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ISO45001労働安全衛生の要求事項はこちら

2018/06/01

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