ISO14001の教育訓練とはどんな資料を作ればいいのか
投稿日:2018年7月30日 最終更新日:2024年9月23日
こんにちは!
ISOコム マネジメントコンサルタントの亀田 昭子です。
このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。
今回のブログでは、「ISO14001の教育訓練とはどんな資料を作ればいいのか」について、考えていきたいと思います。
まず最初に、ISO14001(EMS)の教育訓練について、要求事項を確認していきたいと思います。
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■ISO14001では、7.2項「力量」に力量についての要求があります。
7.2項の概要ですが、環境パフォーマンスに影響を与える業務、順守義務を満たす組織の能力に影響を与える業務を行う人にその業務を遂行できる力量を決定し、教育訓練や経験などによりその力量を持たせる。
また環境側面やEMSに関する教育訓練のニーズ(必要性)を明確にし、その必要がある人に対して、ニーズを満たすための教育訓練を実施し、その教育訓練の有効性を評価することが要求されています。
要求だけを読んでいるとなんだかよくわからないですよね。
※力量についてはコチラに詳しく書きましたのでご覧ください。
■具体的な教育訓練とは?
では、どのような教育訓練を行わないといけないでしょうか?
例えば次のような人を育成するための教育が必要になります。
・環境影響を決定し、評価する人:皆様の組織(会社)の業務全体(例えば製造業の場合は、部材の購入から製品の廃棄に至るまで、自社のみでなく、外注先等も含めて)の中で、何が著しく地球環境に良い・悪い影響を与えているかを決定できる人
・順守義務を決定し、順守評価する人:自社(組織)が守らなければいけない法規制として何があるのかを理解し、抽出し、自社が法規制の要求通り対応しているか評価できる人
・著しい環境影響の原因となる可能性を持つ業務を行う人:全ての業種で、自分の仕事が地球環境に影響を与える人のことで、環境に悪化させてしまう場合だけでなく、良くする場合もあります。自分の仕事がどのように環境に影響しているのかを理解していないと環境を悪化させる原因になってしまう場合もあります。
・環境目標の達成に寄与する人:自社の環境目標を達成するために自社のEMSの要求事項を理解している人
・緊急事態に対応する人:環境側面で、環境の緊急事態として特定したことに対応している人(地球環境が自社に影響を与える自然災害、自社が地球に影響を与える緊急事態として交通事故などによる油の漏洩など)
・内部監査を実施する人:ISO14001:2015版の要求事項を理解し、また、ISO19011の監査の指針に基づいた監査ができる人
■力量の証拠について
力量の証拠は、文書化された情報として保持することが要求されているため、力量確保のための教育訓練を含めて、環境側面とEMSに関して、どの業務を行う人は、どのような力量が必要で、各人がどのような教育訓練が必要かを明確にするための「力量表」や、その人に必要な教育訓練を提供するための「教育訓練計画書」を準備されるといいと思います。
また、力量の証拠(教育訓練を行った結果)として、「教育訓練報告書」、「緊急事態対応訓練報告書」等で保持するとよいと思います。
※ISO14001:2015年度版改訂のポイントについてはこちらをご覧ください。
■ISO14001の教育資料とは?
最後に、ISO14001の教育資料として、どのような資料を作成すればよいかですが、
主な資料としては、下記を準備されるといいと思います。
・環境方針や環境目標、社内のEMS活動の教育には、「環境マニュアル」「環境方針」「環境目標設定書」など
・環境影響評価を理解するための教育には、「環境マニュアル」「環境影響評価のやり方・考え方」「環境影響評価表」「著しい環境側面に対する対応手順書」など
・環境法規制の順守を理解するためには、「環境マニュアル」「環境法規制一覧表」「関連法規制説明資料」「環境法規制対応手順書」など
・緊急事態対応を理解するには、「環境影響評価表」「緊急事態対応マニュアル」
・内部監査教育には、「環境マニュアル」「内部監査員教育資料」
■さいごに
以上、今回もISO14001については当社のコンサルタントが解説しました。
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