物流・運送業界求められるHACCP認証
投稿日:2019年8月22日 最終更新日:2024年11月10日
皆様こんにちは!ISOコムです。
今回は、HACCP(ハサップ)導入の義務化で物流・運送業界に求められることをお話ししてみます。
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制度化されたHACCPの範囲
2018年6月に国会で食品衛生法が改訂され、食品等事業者に対してHACCPに沿った衛生管理が義務化(制度化)が決まりました。
2021年6月までに、全ての食品等事業者が導入を済ませることとなってます。
【急げ!】食品衛生法の改正によるHACCP制度化(義務化)が迫る!
HACCPに沿った衛生管理は、事業者の規模や業種等に応じ、「HACCPに基づく衛生管理」(コーデックスのHACCP7原則に基づく衛生管理) と
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」(各業界団体が作成する 手引き書に基づき弾力的運用による実用性のある衛生管理)
の二つに分類され、そのうち一方を導入することとしています。
どちらの衛生管理に取り組むかを考える前に、どういった業種がこの義務化の対象かを確認しておきましょう。
まず、「食品等事業者」とは、食品衛生法第3条に
① 食品や添加物を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、もしくは販売すること
② 器具や容器包装を製造、輸入、もしくは販売すること
③ ①②を営む人又は法人
④ 学校、病院その他の施設において継続的に不特定または多数の者に食品を供与する人、法人
と規定されています。ここに貯蔵、運搬という業が入っています。
食品を扱う倉庫業、配送業(物流業界)もHACCP導入が必要
また、昨年8月に発行された「HACCP に沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」には、次の
ようなQ&Aが掲載されています。
Q:缶詰やインスタントラーメンなどしか販売していない雑貨店のような 業種も「HACCP に沿った衛生管理」の対象となるのか。
A1:缶詰など常温で保存可能な包装済み食品のみを販売する営業など、-略- は規制の対象
から除くことを検討しています。
A2:ただし温度管理の必要な食品の保管、販売や食品の小分け等を行う際には、公衆衛生上の
観点から HACCP に沿った衛生管理を実施する方向で検討しています
つまり、食品を扱う倉庫業、配送業(物流業界)も、HACCPに沿った衛生管理を実施しなければならない業種に含まれているのです!!
物流はフードチェーンの血液
HACCPは、安全な食品を製造するための管理手法で、製造工程を念頭に構築されていますので、
物流会社の業務にはHACCPはそぐわないように見えますが、本当に物流業界にもHACCPは必要なのでしょうか。
フードチェーンという言葉はご承知かと存じます。Farm to table(農場から食卓へ)、食料の一次生産から最終消費までの一連の流れのことを指します。
冷蔵冷凍でのストックや配送配達を通じて、食品やその材料の生産・加工・流通・保管・販売・消費の一連の段階および活動を結ぶのが物流の役割であり、まさにフードチェーン内を流れる血液とのように、重要な要素を含んでいると言って良いでしょう。
ところが、物流はモノを運んだり保管することが業務であり、食品や材料を作ることに直接的には関与しません。従って物流会社の業務内でHACCPは構築できません。
では、どのように「HACCPに沿った衛生管理」を進めていくのでしょうか。
それは、顧客から預かった大事な製品の、品質を劣化させずに次の顧客へバトンタッチしていくことで、フードチェーンの前後にいる顧客(依頼主)のHACCPの一端を担うことでしょう。
忘れてはならないのは、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の義務がある、ということです。つまり配送等を依頼する食品メーカーらは、当然のごとくHACCPに対応できる業者を選びます。
HACCP対応ができない業者は、仕事を失う恐れがある、ということです。
物流業界も他人事にせず、HACCP義務化を真摯に受け止める必要があると思います。
物流、運送業界のHACCP
個包装やパッケージングされた商品を取り扱う場合は、外部からの汚染などを考える必要はなく、
温度管理や賞味期限管理に注力すれば問題ないと思われますが、バルクで移送される食材などを扱う場合には、様々な注意事項が出てきます。
今回はバルクの場合を例に、何をやるのかを簡単にご説明致します。
1.ハザードを考える。
商品が劣化した状態とはどういう状態か?
・鮮度落ち
・異物混入
・病原微生物の汚染、増殖
2.どこまで行くと売り物にならないか考える
良品と不良品の判別をどうするか、検討する。
・異臭/形状/状態?
・細菌検査の結果
・異物検出器(金探など)の結果
・記録の不備
3.そうならない為にやることは?
不良品になる前に気が付いて回避する方法を考える。
・清潔な取り扱い
・温度管理
・異物の原因になるものの管理
4.それをどうやるか決める
不良品が発生しない環境を作るにはどうするか。
・パレット、プラットホームの清掃、洗浄とそのチェック
・定期的な温度チェック、機器のメンテナンス
・コンテナの点検
・場内の整理整頓とそのチェック
5.チェックした結果に問題があったらどうするか、ルールを決める
不良品が発生した、または不良品になったかもしれない、という状況に
なった時のルールを決めておくことで、不良品を外に出さない。
・その商品は廃棄する
・荷主との協議
・用途を変更(生食用から加熱用へ、など)
6.ルールの見直しをルール化しておく
作り上げた不良品を発生させない仕組みを、定期的に見直し、バージョンアップさせ
より強固な仕組みを作る。
・避難訓練のように、模擬的にクレームを想定して対処してみる。
・定期的に決めた頻度で工程をすべて点検する。
・第三者機関やコンサルタントに判定してもらう
7.記録を残しておく
私たちがしっかりルールを守って、品質劣化を防止している証拠です。訴訟になっても対応
できるように記録は残しておく。
・冷蔵庫、冷凍庫の温度チェック
・配送車の庫内温度記録、配送記録、タコグラフ
・荷主から預かった時の状況を示すもの、受け入れ検品の記録など
いわゆるHACCPの7原則に沿って書いてみました。
従って、ここに書かれたことを実践していくことがHACCPに沿った衛生管理を進めることとなります。
とは言え、とてもざっくりと書きました。
それぞれの取り扱う品目や、デポの規模、配送ルート等で状況は大きく変わります。
物流や運送業界でも食品を運ぶ場合には、法対応が必要になる可能性があります。HACCP対応ができない業者は、仕事を失う可能性もあります。
また、HACCPをしっかり実行していることをお客さまや第三者に証明するのには、ISO22000やFSSC22000の審査に合格することが知られています。
当社でもこのISO22000やFSSC2200取得のためのコンサルティングを行っております。
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