ISO14001も安全衛生を考慮したい 化学物質640品目の対応について
投稿日:2018年2月13日 最終更新日:2024年6月5日
こんにちは。ISOコム マネジメントコンサルタントの亀田 昭子です。
このブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。
今回のブログからISO14001:2015年度版改正(改訂)8.1項「運用の計画及び管理」の活動について
考えていきたいと思いますが、今回は、化学物質に対する労働安全衛生法について考えます。
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ISO14001と労働安全衛生法の関係とは?
皆様が環境ISOの認証準備を行っているとき、環境関連の法規制として労働安全衛生法を考慮している
でしょうか?
労働安全マネジメントシステムのISO45001:2017ではないので、労働安全衛生法は関係ないとおっしゃる皆様もいらっしゃるかもしれませんが、
ISO14001でも労働安全衛生法の対応を考える必要があります。
また労働安全衛生法は、ISO9001でも7.1.4項の環境として新規に追加された心的な環境を考えるにあたり、
ストレスチェック等考慮する必要があります。
今回のブログでは、化学物質640品目を皆様の会社で使用しているかどうか、
また使用している場合は、その表示がきちんと見えるようになっているか、
また、リスクアセスメントを行っているか等の要求があることについて、考えていきたいと思います。
化学物質のリスクアセスメントとは?
この内容は、化学物質による健康被害など労働者の安全と健康の確保を充実するために公布されたそうで、
平成28年6月よりリスクアセスメントが義務化されています。
法律上の実施義務としては、全ての場合が実施義務となるのではなく、対象の化学物質を原材料として
新規採用や変更、対象物を製造、取り扱う業務の作業方法の新規採用、変更した場合に
リスクアセスメントが必要となります。
先日、私のお客様がISO14001:2015版の審査を受けた時、現場ツアーで有害物質の表示について
コメントをいただいていました。
640品目の化学物質について、労働安全衛生法に基づいた対応をされていますが、
ちょうど表示(GHSマーク)が見にくかったようです。
また、私が同席した審査においても、化学物質の取扱い、表示については、審査員の方がかなり気にされて
いましたので、今後審査を受けられる皆様も注意して対応されるといいと思います。
化学物質のリスクアセスメントの実施義務とは?
労働安全衛生法では、一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について、
1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
(先ほど記載したように対象物を新規・変更採用や新規・変更使用の場合になります)
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。
対象は、業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行う
すべての事業場が対象となります。
化学物質のリスクアセスメントの実施方法とは?
そのため、まず皆様の会社で、GHSマーク(絵表示)が表示されている化学物質を使っているか
確認していただき、使用している場合は、SDS(安全データシート)を確認しましょう。
SDS交付義務のある化学物質640品目を使用している場合、リスクアセスメントを実施する必要があります。
リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への
危険または健康障害を生じる恐れの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
まずは、化学物質640品目の使用調査から始めてみるのがいいと思います。
また、皆様の協力会社に業務をお願いしている場合は、ISO14001:2015版の8.1項では、
外部提供者に対する伝達も要求されていますので、その会社の使用状況も含めて確認してみてください。
皆様が、作業者への安全配慮をどう考えるかを考慮していただき、リスクアセスメントの実施を
検討されたらいかがでしょうか?
詳細は、労働安全衛生法、化学物質640品目などでインターネット検索していただくと
わかりやすい説明や化学物質リスク簡易評価法などがありますので、確認してみるといいと思います。
次回は、ISO14001:2015年度版改正(改訂)8.1項「運用の計画及び管理」の要求事項の対応について
考えていきたいと思います。
今回の記事はいかがでしたか?
ISO14001を取得する、或いは、取得したが、労働安全衛生法への対応が不安だなぁ、とか、
化学物質の管理、リスクアセスメントのやり方が分からない等を含めて、
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【ISO14001に関する過去記事】
4.1項「組織及びその状況の理解」、4.2項「利害関係者のニーズと期待の理解」、6.1項「リスク及び機会の取組み」について(その1)
4.1項「組織及びその状況の理解」の「内部及び外部の課題」について(その2)