【ISO9001 2015年度版 改正(改訂)規格の性格】
投稿日:2018年1月9日 最終更新日:2024年12月8日
ISO9001規格には、いろいろな側面があります。
例えば、ISO9001 2015年版 改正(改定)の“0.1 一般”に、次のような文言があります。
『この規格で規定するQMS要求事項は、製品及びサービスに関する要求事項を補完するものである。』
この文言は、ISO9001 2000年版以降、変更されていません。
これより以前のISO9001 1994年版では、
『規格で規定する要求事項は、技術的な要求事項にとって代わるものではなく、
これを補うものであることを強調しておく。』との表現でしたが、考え方に変化はないでしょう。
これらの文言から、ISO9001規格は、購買者が供給者に対して要求するQMSとしての
側面を持っていることが分ります。
即ち、購買者が“製品・サービス”を購入しようとしたとき、“製品・サービス”に関する要求事項と共に、
ISO9001規格に適合したQMSを構築し、運用していることを要求することが出来ることを示しています。
ISO9001規格は、「品質保証能力の実証」を目的の一つとしていますので、
ISO9001規格に適合したQMSを構築・運用している供給者は、品質保証能力を有していると
判断できます。
即ち、要求事項に適合した製品を安定して提供する能力を有していることになりますので、
購買者は要求事項に適合した“製品・サービス”の提供を安定して受けられることが保証されます。
日本でも、取引条件としてISO9001規格に適合したQMSの構築・運用が要求される場合があるようです。
別の側面として、同じくISO9001 2015年版 改正(改定)の“0.1 一般”に、次のような文言があります。
『内部及び外部の関係者がこの規格を利用することが出来る。』
この文言のみでは何のことか分りにくいのですが、ISO9001 2008年版には次のような文言と
なっていました。
『この規格は、製品に適用される顧客要求事項及び法令・規制要求事項並びに組織固有の要求事項を満たす
組織の能力を、組織自身が内部で評価するためにも、認証機関を含む外部機関が評価するためにも
使用することができる。』
この文言からは、“製品に適用される顧客要求事項を満たす組織の能力”“製品に適用される
法令・規制要求事項を満たす組織の能力”“組織固有の要求事項を満たす組織の能力”を評価する上での
基準として使用できることを意味しているものと理解されます。
ISO9001 2015年版 改正(改定)における前記文言も、ほぼ同じ意味合いを指しているものと
考えられます。ただし、規格の用途としては評価以外に使用することも想定されることから、
より幅広い表現に変更されたものと思われます。
このほかにも、ISO9001 2015年版 改正(改定)“0.1 一般”にはいろいろな側面について
説明されていますので、企業運営上有益と思われる側面を捉え、効果的に運用されては如何でしょうか。
【ISO9001の改正についての過去記事】
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